営業倉庫の登録申請先や申請書の宛名は、それぞれの地域を管轄する行政庁となり営業倉庫の規模により区別されます。
営業倉庫の規模により登録申請書の宛名が国土交通大臣となる場合であっても、倉庫業の登録を管轄する地方運輸局を経由して、申請書を提出することができます。
倉庫所在地を管轄する地方運輸局・支分部局
要 件 申請書の宛名・権限の所在 営業倉庫の有効面積がが10万u以上 国土交通大臣 営業倉庫の有効面積がが10万u未満 各運輸管理部長
倉庫業の登録申請において、倉庫の所在地が禁止されている地域ではなく、申請者が欠格事由に該当せず、申請書の記載事項に不備がなければ申請が受理されます。
登録申請の標準処理期間とは、申請書が事務所に到達したときから(受理されたときからではありません)、処理(登録)されるまでに要する標準的な期間のことで、行政庁の権限の所在により異なります。
権限を有する行政庁 倉庫業登録申請に対する標準処理期間 国土交通大臣 3ヵ月 各運輸局長 2ヵ月