類 別 |
分類される主な物品 |
第1類物品 |
第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品、第7類物品、第8類物品以外の物品 |
第2類物品 |
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金属製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第3類物品 |
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気または気候の変化により変質し難いもの |
第4類物品 |
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空きびん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
第5類物品 |
原木等水面において保管することが可能な物品 |
第6類物品 |
容器に入れてない粉上又は液状の物品 |
第7類物品 |
消防法第二条の危険物及び高圧ガス保安法第二条の高圧ガス |
第8類物品 |
農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品 |