倉庫業登録申請手続きにおける法律上の留意点
建築基準法・都市計画法上の留意点
営業倉庫として登録しようとする物件の建築・購入・賃借の前に倉庫業を営む倉庫として使用できる施設かどうかを事前に地方自治体建築部局等に相談する必要があります。
準住居地域を除く住居地域や開発行為許可を有しない市街化調整区域などでは、原則として「倉庫業を営む倉庫」とは認められません。
倉庫業法上の留意点
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
倉庫業登録拒否要件
@申請者が欠格事由に該当する
・申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
・申請者が国土交通大臣から永木宇倉庫の営業の停止または登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
・申請者が法人である場合において、上記の欠格事由のいずれかに該当する者。
以上の要件のうちのいずれかに該当する場合、営業倉庫の登録を拒否されます。
消費寄託・運送契約に基づく運送途上での一時保管・修理等のための保管・自家保管など
保護預かり・修理等の終了後に付随して行われる保管・外出時の携行品の一時預かり・駐車場や駐輪場
無登録営業の禁止 →【罰則:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金】
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
無登録業者による誤認行為の禁止 →【罰則:50万円以下の罰金】
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはなりません。
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルームもしくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。
倉庫業登録申請応援団は、新たに倉庫を登録するお客さま・相続や譲渡などにより倉庫を承継するお客さまの倉庫業登録を応援し、登録完了後もサポートします。
煩わしい申請書類の作成や役所への申請は専門家にお任せください。