倉庫業の登録申請書類につき注意すべき事項
倉庫業の登録申請時に必要な書類で、事業所控用1部・支局等用1部・運輸局等用1部を揃える(所管面積が10万uを超える場合、さらに国土交通大臣用1部が必要)
作成書類はA4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスを付す(図面等はA4判に折込まなければならず、袋綴じは認められない)
すべての書類は市販のファイルなどにまとめて提出する
各書類を指定し詳細をご確認ください。
倉庫業登録申請時に必要な書類 1 倉庫業登録申請書 2 倉庫明細書 3 施設設備基準別添付書類チェックリスト 4 登記簿謄本(土地・建物) 5 建築確認済証・完了検査証 6 図面以外の書類 7 倉庫付近の見取図 8 倉庫の配置図 9 平面図 10 立面図 11 断面図 12 短計図等 13 建具表等 14 倉庫管理主任者関係書類 15 法人登記関係等書類・戸籍抄本等 16 宣誓書 17 倉庫寄託約款
これから営業目的の下で、倉庫事業者として登録するために必要な申請書類です。
管轄運輸局長宛てに作成します。
営業倉庫として登録する施設の情報を登録するために必要な申請書類です。
倉庫業登録申請に対する審査前、窓口で「倉庫明細書の記載内容と図面等(後述)の添付書類の内容が合致していること」や「添付書類が鮮明であること」が確認され、内容が合致していない場合若しくは添付書類が不鮮明な場合、申請の受付を拒否されたり訂正を求められることがあります。
登録申請する営業倉庫の類型が冷蔵倉庫の場合には、さらに「冷蔵施設明細書」を加えて提出する必要があります。
この施設設備基準チェックリストは、各類型の営業倉庫が施設設備基準を満たすかどうかを申請者自身でセルフチェックできるものですが、申請をするにあたり添付書類に遺漏がないかを確認でき、また、添付書類の目次として活用することができます。
営業倉庫の構造・強度などを一つの表にまとめたもので、確認表を用いて一級建築士に申請内容の確認をしてもらったうえで、申請書類とともに提出すると、営業倉庫の登録審査期間の短縮を図ることができます。
原本を添付する必要があり、表題部の地番・面積、甲区の所有者欄に注意が必要です。
営業倉庫が転借の場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。
原本を添付する必要があり、表題部の地番・面積(建築確認書の面積と不一致あり)、主要構造、登記年月日、甲区の所有者欄に注意してください。
営業倉庫が転借の場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。
添付書類の中で最も重要なものです。
建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付してください。
建築確認済証と完了検査済証の2つで1セットとなり、それぞれ番号に相違がないことを確認してください。
完了検査済証のない建築物は建築基準法違反となり、申請は受理されません。ただし、倉庫建設前申請の場合、完了検査済証を倉庫完成後に提出することが認められています。
用途の欄のコード番号が、倉庫業を営む倉庫を示す「08510」となっているか確認してください。
用途の欄のコード番号が倉庫業を営まない倉庫を示す「08520」となっている場合、倉庫業を営まない倉庫として登録されその倉庫で営業できず、事業譲渡・合併や相続により承継取得する倉庫は注意が必要です。
倉庫の類型により添付書類が異なります。
以下の内容を記入して提出してください。
営業時間内:現場従業員による提示巡回警備を行う旨
営業時間外:警備会社との警備委託契約により警備業法規定の機械警備を行う旨
軸組、外壁又は荷ずりが2500/Nu以上、床が3.900/Nu以上の強度を有していることを証する書類。
倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式により作成されたもの若しくは民間検査機関等が4.65W/uK以下であることを証明する書類。
照明装置仕様書、照明配置図、地上1.5mの高さで2ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示した図面。
倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式により作成(冷蔵設備メーカー等による@面積・容積計算表A冷蔵施設計算表B熱付加計算書C冷却機所要冷却面積計算書D冷凍機冷凍能力算出根拠等が必要)されたもの、もしくは冷却試験結果表、温度記録簿、民間検査機関による証明書等、盛夏時において常時所要の保管温度を維持する能力があることを証する書類等。
など
主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により、その倉庫の位置がわかるもの(市販の地図を用いて明示することが認められています)。
縮尺は原則として1/300〜1/1200です。
倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯等敷地内にあるすべての施設や設備の状況を明示してください。
敷地周辺に所在するすべての建物(民家、商店等の種類を明示)、その他道路、河川、橋梁等を明示してください。
明瞭なものでなければ審査をしてもらえないため注意が必要です。
平面図の主な必要事項です。
縮尺は原則として1/50から1/200で縮尺と方位を明示
荷役場・事務所などの名称を明示した上所管面積部分の色分け
求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致していることの確認
ラックの位置、はいつけ場所、消化器、通報機などを色分けして明示
出入口(野積倉庫については防護施設)付近地上高1.5m部分で2ルクス以上の照度のある範囲を円で明示
明瞭なものでなければ審査をしてもらえないため注意が必要です。
立面図の主な必要事項です。
最低限、東西南北の4面分の立面図を用意
縮尺は原則として1/50から1/200で、縮尺と方位を明示
開口部・樋・固定荷役設備・軒高の寸法のそれぞれを明示
明瞭なものでなければ審査をしてもらえないため注意が必要です。
断面図の主な必要事項です。
最低限、東西・南北の2面分の断面図を用意
縮尺は原則として1/50で縮尺と方位の明示
各部材の材質・仕上げ・厚さ・長さなど詳細な寸法・仕様を明示(これらの詳細が短計図に明示されている場合は明示不要)
短計図等とは、倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した短計図、断面詳細図などのことで、倉庫明細書に記載された主要構造を審査するうえで最も重要な図面です。
短計図の主な必要事項です。
屋根・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細の明示
荷ずりがある場合は材質及び寸法などの詳細の明示
床を構成する構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細の明示
軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細の明示
建具表等とは、倉庫に設けられた建具の構造の詳細及び位置を記載した建具表・建具キープランなどのことです。
建具表等の主な必要事項です。
建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうかなどの詳細(建具表)の明示
建具の位置(建具キープラン)の明示
倉庫業法施行規則の規定により必須事項とされている倉庫管理主任者を選任していることを証明する書類です。
商業登記簿謄本(登記事項証明書を含む)を添付してください。
設立趣意書及び定款を添付してください。
以下を記載した「株式の引受又は出資の状況及び見込」を作成してください。
株式会社の場合
発行株式の種類及び数、株式総数、1株の発行価額並びに無額面株式発行の場合の発行価額中資本に組入れない額
各発起人の引受株式の種類及び数並びに払込年月日
募集設立の場合、募集株式の種類及び数並びにその引き受け状況及び見込
合名・合資・合同会社の場合
出資の履行時期その他出資の状況及び見込
戸籍抄本又は本籍が記載されている住民票の写しを添付してください。
資産調書を作成してください。
登記簿謄本に記載されている役員全員が、各々欠格自由に該当しない旨の宣誓書を作成してください。
発起人または社員全員が各々欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成してください。
申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成してください。
倉庫寄託約款は通常、営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付することで、届出を省略することができます。