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神戸の倉庫登録申請応援団                   TEL 078-570-5625

倉庫業登録の必要性

このページは、法令等に規定される倉庫業に当たる倉庫と当たらない倉庫の違いをご説明するとともに、倉庫業の登録の必要性や登録された営業倉庫及びその倉庫を運営する事業主様が得られる利点についてご説明いたします。

法令等が規定する倉庫

法令等は、倉庫の外形を備えている施設をすべて倉庫とせず、ある一定の要件に該当する施設について除外しています。

倉庫にあたらない施設

@寄託でないもの
・消費寄託(預金など)
・運送契約に基づく運送途上での一時保管(保管場、配送センターなど)
・修理等のための保管
・自家保管
A営業でないもの
・農業倉庫
・共同組合員に対する保管事業など
B政令で除外されているもの
・保護預かり
・修理等の終了後に付随して行われる保管
・外出時の携行品の一時預かり(コインロッカーなど)
・駐車場や駐輪場
倉庫業にあたらない倉庫において、荷主から倉庫業の登録がなければ取り扱うことのできない物品の寄託を依頼された際、倉庫業の登録不備を理由に物品の寄託を断ると荷主の信頼の低下を招き事業所に損害を与えてしまうことがあります。
倉庫登録申請応援団ではこのような事態を予防するため、当初倉庫業にあたらない倉庫の予定であっても倉庫業の登録を備えることをお勧めしています。

倉庫にあたる施設

上記除外事項に該当しない施設は、法令等に規定される倉庫にあたります。

倉庫業登録は必要か

事業所や従業員等を守る
昨今のコンプライアンスの高まりにつれ、突然荷主から倉庫業の登録の有無を問われる事業所が増えています。
倉庫業の登録がされていないことを理由に、「突然荷主に寄託契約を解除され損害を生じたことによる業績の悪化等を理由に、優秀な従業員を手放さざるを得なくなった」といった事例が増えています。
このような理由から、既に営業しているかどうかを問わず事業所や従業員を守るため、倉庫業の登録は必要だと考えられます。
事業所の信頼度が向上
営業倉庫の登録は、多数の法令等の厳格な規定に適合しなければ認められません。
そのため未登録の倉庫に比べると、登録された倉庫やその営業倉庫を運営する事業所の信頼は高くなります。
例えば…
登録されている営業倉庫は、消防法の基準に適合していることが前提であり火災による寄託物の焼失の可能性が低いことから、荷主は安心して寄託契約を継続できます。
警備態勢や照明設備を備える営業倉庫を運営しているため、近隣地域の防犯に寄与する事業所といえます。

倉庫業に関する申請手続はウェーブ行政書士事務所へ
新たに倉庫を登録するお客さま・倉庫を承継するお客さまの倉庫業登録を応援し、登録完了後もサポートします。
煩わしい申請書類の作成や役所への申請は専門家にお任せください。
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