本文へスキップ

神戸の倉庫登録申請応援団                   TEL 078-570-5625

営業倉庫の登録申請後に必要なこと

このページは、営業倉庫の登録申請を経て、申請者が倉庫事業者となった際に生じる義務や必要な手続きについて説明しています。
倉庫登録申請応援団がご提供するフルサポートコースをご依頼いただいた場合、倉庫業の登録申請手続終了後、以下の必要事項についてサポートいたします。

登録申請の後、倉庫事業者となったら…

法令遵守事項

1.倉庫寄託約款等の提示の義務

保管料・倉庫の種類・冷蔵倉庫の場合の保管温度等を利用者が見やすいよう提示
2.差別的取り扱いの禁止

特定の利用者に対する不当な差別的取り扱い
3.倉庫の施設及び設備を維持する義務

施設設備基準に適合するよう倉庫の維持・管理
4.火災保険に付する義務

倉庫証券を発行する場合受寄物を火災保険に付す
5.名義利用等の禁止

名義を他人に倉庫業のために利用させない
6.名称の使用制限

認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いない

倉庫業者が「倉庫管理主任者」に行わせなければならない義務

倉庫業法の規定により、倉庫業者は倉庫主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせてください。
以下の重大事故が発生した場合、消防・警察への連絡に続き速やかに運輸局等へ連絡してください。
倉庫の火災(死傷者が発生した場合)
倉庫における労働災害(志望者が発生した場合)
危険品倉庫からの危険物の漏洩事故
その他以下に掲げる場合を含む倉庫における事故等であって社会的影響が大きく報道される可能性がある場合
・倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
・倉庫損壊により受寄物に影響を及ぼし又は及ぼす恐れがある
・受寄物の盗難

倉庫業者となったら必要となる手続き

すぐに必要な手続き

すぐに必要な手続き 留意事項
登録免許税の納付 納付書に基づき9万円を納付(新規登録の場合)、「領収証書貼付書の領収書正本を貼り付けて提出
料金の届出 保管料荷役料等の料金を設定または変更した場合実施後30日以内に届出
毎期必要な手続き

毎期必要な手続き 手続を行う時期
期末倉庫使用状況報告書の提出 当該4半期の経過後30日以内
受寄物入出庫高及び保管高報告書の提出 当該4半期の経過後30日以内
その都度必要な手続き

その都度必要な手続き 手続を行う時期
変更登録 事前登録
軽微変更届出 30日以内届出
寄託約款の届出 30日以内届出
倉庫証券の発行許可 事前許可
営業の譲渡譲受届出 30日以内届出
法人の合併分割届出 30日以内届出
発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可 事前認可
発券倉庫業者の法人の合併分割認可 事前認可
相続届出 30日以内届出
発券倉庫業者の相続認可 60日以内届出
営業廃止の届出 30日以内届出
発券業務廃止の届出 30日以内届出
トランクルームの認定 事前認定
認定トランクルーム変更届出 事前届出
認定トランクルーム廃止届出 30日以内届出
料金設定変更届出 30日以内届出
役員選任・変更届出 30日以内届出
倉庫証券様式変更届出 30日以内届出
事故発生の届出 事故発生後14日以内
倉庫証券発行回収高・流通高報告 4月30日報告

バナースペース