このページは、兵庫県のお客さまが倉庫業の登録申請を行うときに参考となる一般的な倉庫業の登録申請手続きについて説明しています。
該当する項目を指定し、倉庫業の登録申請手続きの詳細についてご確認ください。
事業所や従業員等を守る
昨今のコンプライアンスの高まりにつれ、突然荷主から倉庫業の登録の有無を問われる事業所が増えています。
倉庫業の登録がされていないことを理由に、「突然荷主に寄託契約を解除され損害を生じたことによる業績の悪化等を理由に、優秀な従業員を手放さざるを得なくなった」といった事例が増えています。
このような理由から、既に営業しているかどうかを問わず事業所や従業員を守るため、倉庫業の登録は必要だと考えられます。
事業所の信頼度が向上
営業倉庫の登録は、多数の法令等の厳格な規定に適合しなければ認められません。
そのため未登録の倉庫に比べ、登録された倉庫やその営業倉庫を運営する事業所の信頼は高くなります。
例えば…
登録されている営業倉庫は、消防法の基準に適合していることが前提であり火災による寄託物の焼失の可能性が低いことから、荷主は安心して寄託契約を継続できます。
警備態勢や照明設備を備える営業倉庫を運営しているため、近隣地域の防犯に寄与する事業所といえます。
営業倉庫として登録しようとする物件の建築・購入・賃借の前に、倉庫業を営む倉庫として登録できる地域かどうかを事前に地方自治体等に相談する必要があります。
準住居地域を除く住居地域や開発行為許可を有しない市街化調整区域などでは、原則として「倉庫業を営む倉庫」は認められません。
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
@申請者が欠格事由に該当する
申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
申請者が国土交通大臣から倉庫業の営業の停止または登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
申請者が法人である場合、上記の欠格事由のいずれかに該当する者。
A施設設備基準に適合しない
B倉庫管理主任者を確実に任命すると判断できない
以上の要件のうちのいずれかに該当する場合、営業倉庫の登録を拒否されます。
@寄託でないもの
消費寄託・運送契約に基づく運送途上での一時保管・修理等のための保管・自家保管など
A営業でないもの
共同組合員に対する保管事業など
B政令で除外されているもの
保護預かり・修理等の終了後に付随して行われる保管、外出時の携行品の一時預かり、駐車場や駐輪場
倉庫業に該当しない倉庫において、荷主から倉庫業の登録がなければ取り扱うことのできない物品の寄託を依頼された際、倉庫業の登録不備を理由に物品の寄託を断れば荷主の信頼の低下を招き事業所に損害を与えてしまうことがあります。
このような事態を予防するため、当初、倉庫業に該当しない倉庫の予定であっても倉庫業の登録を備えることをお勧めしています。
倉庫業の登録を受けた営業倉庫は、登録内容の変更がなければ更新の必要がありません。
したがって、当初の登録内容と異なる状態となった場合であっても、そのまま倉庫業を継続でき、違法状態となってしまうことに注意が必要です。
倉庫業の登録内容に何らかの変更が生じたときは、その都度新たに変更登録が必要です。
下記の倉庫業法における罰則規定は、登録内容の変更により違法・不適合状態となった場合においても適用されるためご注意ください。
無登録営業の禁止 →【罰則:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金】
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなならない。
無登録業者による誤認行為の禁止 →【罰則:50万円以下の罰金】
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはなならない。
名称の使用制限 →【罰則:30万円以下の罰金】
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルームもしくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
営業倉庫の登録申請先や申請書の宛名は、それぞれの地域を管轄する行政庁となり営業倉庫の規模により区別されます。
営業倉庫の規模により登録申請書の宛名が国土交通大臣となる場合であっても、倉庫業の登録を管轄する地方運輸局を経由して、申請書を提出することができます。
各地方を管轄する運輸局の交通政策部環境・物流課物流係
要 件 申請書の宛名・権限の所在 営業倉庫の有効面積がが10万u以上 国土交通大臣 営業倉庫の有効面積がが10万u未満 各運輸管理部長
倉庫業の登録申請において、倉庫の所在地が禁止されている地域ではなく、申請者が欠格事由に該当せず、申請書の記載事項に不備がなければ申請が受理されます。
登録申請の標準処理期間とは、申請書が事務所に到達したときから(受理されたときからではありません)、処理(登録)されるまでに要する標準的な期間のことで、行政庁の権限の所在により異なります。
権限を有する行政庁 倉庫業登録申請に対する標準処理期間 国土交通大臣 3ヵ月 各運輸局長 2ヵ月
兵庫県における倉庫業の登録申請手続きを管轄する行政庁や支分部局です。
倉庫業の登録申請を行うこととなった際に、地方自治法や土地区画整理法などの法律により倉庫業を営むことができないことがあります。
倉庫業の新規・新設登録申請手続きの際に実際にあった事例です。
新規登録の際にあった事例
事前に営業倉庫の登録可能な地域であるかについて調査を怠り、倉庫業を営む予定で土地を購入し、倉庫の建築工事完了後、法令等により定められた倉庫業の登録ができない地域であることが判明し、その倉庫における登録申請は受理してもらえなかった。
新設登録の際にあった事例
事業譲渡や相続により既存の倉庫の登録状況を調査せずに承継し、倉庫業を営む予定で荷主の用意や従業員の確保等の準備を備えた後、その倉庫においては営業倉庫として登録できないことが判明した。
上記のように、営業倉庫として登録申請手続きを開始した後、その倉庫において営業活動をすることができなかったことなどから起こる経済的な損失を防ぐため、営業倉庫の登録手続をしようとする地域を管轄する役所や行政書士などの専門家に、これから建設・承継する倉庫または倉庫建設予定地において、倉庫業を営むことが可能か相談されることを強くお勧めいたします。
国土交通大臣権限 担当範囲 相談窓口 所在地等 兵庫内全域 神戸運輸監理部 総務企画部企画課物流施設係 〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎
TEL:078-321-3145運輸局長権限 担当範囲 相談窓口 所在地等 兵庫県(姫路海事事務所の管轄地域を除く)の地域 神戸運輸監理部 総務企画部企画課物流施設係 〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎
TEL:078-321-3145姫路市・相生市・赤穂市(郡)・たつの市・揖保郡 姫路海事事務所 監理・運航担当 〒672-8063
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎
TEL:0792-34-2511
営業倉庫及びトランクルームの登録申請手続きを行う際に必要となる倉庫業法により定められた手数料です。
登録類型 意 義 登録免許税 新規登録 新たに倉庫を建築し、その倉庫で営業を営むため必要となる倉庫業登録申請 90,000円 新設登録 譲渡・合併・相続等により承継取得した既存の倉庫で営業を営むため必要となる倉庫業登録申請 30,000円
倉庫魚登録申請手続きを経て倉庫業者となった後すぐに納付しなければなりません。
倉庫登録申請応援団では、倉庫登録申請手続完了後、登録免許税の納付漏れを予防するため、コースの内容を問わずご依頼時に登録手数料のお支払いをお願いしています。
倉庫業の登録申請手続きを倉庫登録申請応援団が代行した場合における基本的な報酬額や費用は、以下の通りです。
コース スタンダードコース フルサポートコース 登録形態 新規登録 新設登録 新規登録 新設登録 登録免許税 ?
※230,000円 90,000円 30,000円 基本報酬額(税別)
※1?
※2200,000円 500,000円 500,000円
※1 基本報酬額は、倉庫業登録申請時に必要な書類の不備等により変動する場合があります。
※2 倉庫業の新規登録手続きに関してスタンダードコースのご用意はありません。
倉庫業の登録申請書類につき注意すべき事項
倉庫業の登録申請時に必要な書類で、事業所控用1部・支局等用1部・運輸局等用1部を揃える(所管面積が10万uを超える場合、さらに国土交通大臣用1部が必要)
作成書類はA4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスを付す(図面等はA4判に折込まなければならず、袋綴じは認められない)
すべての書類は市販のファイルなどにまとめて提出する
各書類を指定し詳細をご確認ください。
倉庫業登録申請時に必要な書類 1 倉庫業登録申請書 2 倉庫明細書 3 施設設備基準別添付書類チェックリスト 4 登記簿謄本(土地・建物) 5 建築確認済証・完了検査証 6 図面以外の書類 7 倉庫付近の見取図 8 倉庫の配置図 9 平面図 10 立面図 11 断面図 12 短計図等 13 建具表等 14 倉庫管理主任者関係書類 15 法人登記関係等書類・戸籍抄本等 16 宣誓書 17 倉庫寄託約款
これから営業目的の下で、倉庫事業者として登録するために必要な申請書類です。
管轄運輸局長宛てに作成します。
営業倉庫として登録する施設の情報を登録するために必要な申請書類です。
倉庫業登録申請に対する審査前、窓口で「倉庫明細書の記載内容と図面等(後述)の添付書類の内容が合致していること」や「添付書類が鮮明であること」が確認され、内容が合致していない場合若しくは添付書類が不鮮明な場合、申請の受付を拒否されたり訂正を求められることがあります。
登録申請する営業倉庫の類型が冷蔵倉庫の場合には、さらに「冷蔵施設明細書」を加えて提出する必要があります。
この施設設備基準チェックリストは、各類型の営業倉庫が施設設備基準を満たすかどうかを申請者自身でセルフチェックできるものですが、申請をするにあたり添付書類に遺漏がないかを確認でき、また、添付書類の目次として活用することができます。
営業倉庫の構造・強度などを一つの表にまとめたもので、確認表を用いて一級建築士に申請内容の確認をしてもらったうえで、申請書類とともに提出すると、営業倉庫の登録審査期間の短縮を図ることができます。
原本を添付する必要があり、表題部の地番・面積、甲区の所有者欄に注意が必要です。
営業倉庫が転借の場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。
原本を添付する必要があり、表題部の地番・面積(建築確認書の面積と不一致あり)、主要構造、登記年月日、甲区の所有者欄に注意してください。
営業倉庫が転借の場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。
添付書類の中で最も重要なものです。
建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付してください。
建築確認済証と完了検査済証の2つで1セットとなり、それぞれ番号に相違がないことを確認してください。
完了検査済証のない建築物は建築基準法違反となり、申請は受理されません。ただし、倉庫建設前申請の場合、完了検査済証を倉庫完成後に提出することが認められています。
用途の欄のコード番号が、倉庫業を営む倉庫を示す「08510」となっているか確認してください。
用途の欄のコード番号が倉庫業を営まない倉庫を示す「08520」となっている場合、倉庫業を営まない倉庫として登録されその倉庫で営業できず、事業譲渡・合併や相続により承継取得する倉庫は注意が必要です。
倉庫の類型により添付書類が異なります。
以下の内容を記入して提出してください。
営業時間内:現場従業員による提示巡回警備を行う旨
営業時間外:警備会社との警備委託契約により警備業法規定の機械警備を行う旨
軸組、外壁又は荷ずりが2500/Nu以上、床が3.900/Nu以上の強度を有していることを証する書類。
倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式により作成されたもの若しくは民間検査機関等が4.65W/uK以下であることを証明する書類。
照明装置仕様書、照明配置図、地上1.5mの高さで2ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示した図面。
倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式により作成(冷蔵設備メーカー等による@面積・容積計算表A冷蔵施設計算表B熱付加計算書C冷却機所要冷却面積計算書D冷凍機冷凍能力算出根拠等が必要)されたもの、もしくは冷却試験結果表、温度記録簿、民間検査機関による証明書等、盛夏時において常時所要の保管温度を維持する能力があることを証する書類等。
など
主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により、その倉庫の位置がわかるもの(市販の地図を用いて明示することが認められています)。
縮尺は原則として1/300〜1/1200です。
倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯等敷地内にあるすべての施設や設備の状況を明示してください。
敷地周辺に所在するすべての建物(民家、商店等の種類を明示)、その他道路、河川、橋梁等を明示してください。
明瞭なものでなければ審査をしてもらえないため注意が必要です。
平面図の主な必要事項です。
縮尺は原則として1/50から1/200で縮尺と方位を明示
荷役場・事務所などの名称を明示した上所管面積部分の色分け
求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致していることの確認
ラックの位置、はいつけ場所、消化器、通報機などを色分けして明示
出入口(野積倉庫については防護施設)付近地上高1.5m部分で2ルクス以上の照度のある範囲を円で明示
明瞭なものでなければ審査をしてもらえないため注意が必要です。
立面図の主な必要事項です。
最低限、東西南北の4面分の立面図を用意
縮尺は原則として1/50から1/200で、縮尺と方位を明示
開口部・樋・固定荷役設備・軒高の寸法のそれぞれを明示
明瞭なものでなければ審査をしてもらえないため注意が必要です。
断面図の主な必要事項です。
最低限、東西・南北の2面分の断面図を用意
縮尺は原則として1/50で縮尺と方位の明示
各部材の材質・仕上げ・厚さ・長さなど詳細な寸法・仕様を明示(これらの詳細が短計図に明示されている場合は明示不要)
短計図等とは、倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した短計図、断面詳細図などのことで、倉庫明細書に記載された主要構造を審査するうえで最も重要な図面です。
短計図の主な必要事項です。
屋根・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細の明示
荷ずりがある場合は材質及び寸法などの詳細の明示
床を構成する構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細の明示
軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細の明示
建具表等とは、倉庫に設けられた建具の構造の詳細及び位置を記載した建具表・建具キープランなどのことです。
建具表等の主な必要事項です。
建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうかなどの詳細(建具表)の明示
建具の位置(建具キープラン)の明示
倉庫業法施行規則の規定により必須事項とされている倉庫管理主任者を選任していることを証明する書類です。
商業登記簿謄本(登記事項証明書を含む)を添付してください。
設立趣意書及び定款を添付してください。
以下を記載した「株式の引受又は出資の状況及び見込」を作成してください。
株式会社の場合
発行株式の種類及び数、株式総数、1株の発行価額並びに無額面株式発行の場合の発行価額中資本に組入れない額
各発起人の引受株式の種類及び数並びに払込年月日
募集設立の場合、募集株式の種類及び数並びにその引き受け状況及び見込
合名・合資・合同会社の場合
出資の履行時期その他出資の状況及び見込
戸籍抄本又は本籍が記載されている住民票の写しを添付してください。
資産調書を作成してください。
登記簿謄本に記載されている役員全員が、各々欠格自由に該当しない旨の宣誓書を作成してください。
発起人または社員全員が各々欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成してください。
申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成してください。
倉庫寄託約款は通常、営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付することで、届出を省略することができます。
保管料・倉庫の種類・冷蔵倉庫の場合の保管温度等を利用者が見やすいよう提示
特定の利用者に対する不当な差別的取り扱い
施設設備基準に適合するよう倉庫の維持・管理
倉庫証券を発行する場合受寄物を火災保険に付す
名義を他人に倉庫業のために利用させない
認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いない
倉庫業法の規定により、倉庫業者は倉庫主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせてください。
以下の重大事故が発生した場合、消防・警察への連絡に続き速やかに運輸局等へ連絡してください。
倉庫の火災(死傷者が発生した場合)
倉庫における労働災害(志望者が発生した場合)
危険品倉庫からの危険物の漏洩事故
その他以下に掲げる場合を含む倉庫における事故等であって社会的影響が大きく報道される可能性がある場合
・倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
・倉庫損壊により受寄物に影響を及ぼし又は及ぼす恐れがある
・受寄物の盗難
すぐに必要な手続き 留意事項 登録免許税の納付 納付書に基づき9万円を納付(新規登録の場合)し、「領収証書貼付書」の領収書正本を貼り付けて提出 料金の届出 保管料、荷役料等の料金を設定または変更した場合、実施後30日以内に届出
毎期必要な手続き 手続を行う時期 期末倉庫使用状況報告書の提出 当該4半期の経過後30日以内 受寄物入出庫高及び保管高報告書の提出 当該4半期の経過後30日以内
その都度必要な手続き 手続を行う時期 変更登録 事前登録 軽微変更届出 30日以内届出 寄託約款の届出 30日以内届出 倉庫証券の発行許可 事前許可 営業の譲渡譲受届出 30日以内届出 法人の合併分割届出 30日以内届出 発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可 事前認可 発券倉庫業者の法人の合併分割認可 事前認可 相続届出 30日以内届出 発券倉庫業者の相続認可 60日以内届出 営業廃止の届出 30日以内届出 発券業務廃止の届出 30日以内届出 トランクルームの認定 事前認定 認定トランクルーム変更届出 事前届出 認定トランクルーム廃止届出 30日以内届出 料金設定変更届出 30日以内届出 役員選任・変更届出 30日以内届出 倉庫証券様式変更届出 30日以内届出 事故発生の届出 事故発生後14日以内 倉庫証券発行回収高・流通高報告 4月30日報告