倉庫業を営もうとする申請者や法人の状況により異なる営業倉庫の登録(倉庫業登録)の類型の違いについて、ご紹介いたします。
倉庫業登録の種類
倉庫業登録の類型は、次のように分別されます。
倉庫業の新規登録
倉庫業の新規登録とは、これまで倉庫業登録を受けたことのない申請者や法人が、新たに倉庫業の登録を受けるためにおこなう申請の類型をいいます。
倉庫業新規登録の例
以下のような場合における倉庫業の登録は、新規登録に分類されます。
- 事業所が新たに倉庫業務を始めることとなった
- 営業倉庫を営む事業所を起ち上げることとなった
- 倉庫業者から新たに営業倉庫を相続することとなった
- 事業合併などにより倉庫業者から営業倉庫を承継した
- 所有する自家用倉庫で営業することとなった
倉庫業新規登録における登録免許税
倉庫業の登録免許税とは、国土交通大臣による倉庫業の登録について課される国税(流通税)です。
倉庫業新規登録における登録免許税
登録免許税
90,000円
登録免許税の支払
支払時期
倉庫業新規登録を受けた後、相当の期間内(約1ケ月以内)に支払います。
支払方法
登録免許税額90,000円を納付後、領収証書貼付書へ領収書正本を貼付して提出します。
倉庫業の新設登録
倉庫業の新設登録とは、すでに倉庫業の登録を受けている申請者や法人(倉庫業者)が、営業倉庫を追加するためにおこなう申請の類型をいいます。
倉庫業新設登録の例
以下のような場合における倉庫業の登録は、新設登録に分類されます。
- 倉庫業者が新たに営業倉庫を入手することとなった
- 倉庫業者が他の倉庫業者から営業倉庫を相続することとなった
- 事業合併などにより倉庫業者が営業倉庫を承継した
- 倉庫業者が所有する自家用倉庫を営業倉庫へと変更することとなった
倉庫業新規登録における登録免許税
倉庫業の登録免許税とは、国土交通大臣による倉庫業の登録について課される国税(流通税)です。
倉庫業新設登録における登録免許税
登録免許税
30,000円
登録免許税の支払
支払時期
倉庫業新設登録を受けた後、相当の期間内(約1ケ月以内)に支払います。
支払方法
登録免許税額30,000円を納付後、領収証書貼付書へ領収書正本を貼付して提出します。