国土交通大臣による倉庫業の登録を備えた者(倉庫業者)もしくは倉庫施設(営業倉庫)または優良トランクルームの認定を備えた者(認定トランクルーム業者)もしくは施設(認定トランクルーム)に生じた登録内容の変更について、ご紹介しています。

倉庫業登録後の変更類型

倉庫業登録後に生じた事由により登録時の内容と異なる状態となったときは、変更部分について手続きが必要となります。

倉庫業登録後に生じた変更は、以下のように分類されています。

倉庫業登録内容の変更

以下の変更事由の発生により倉庫業登録時の内容と異なる状態となるときは、変更部分について事前に申請し登録を受けなければなりません。

倉庫の種類

概要

2類倉庫から1類倉庫への変更や危険品(工作物)倉庫から危険品(土地)倉庫への変更など、倉庫業法所定の倉庫の分類について変更する場合、改めて当該変更部分につき国土交通大臣による登録を受けなければなりません。

手続きに必要なもの

倉庫の種類に変更が生じるときは、 倉庫施設等変更登録申請書 「3 変更しようとする事項」へ変更内容を記載し、事前にその旨を国土交通大臣に申請しなければなりません。

名称ファイル形式備考
倉庫施設等変更登録申請書[DOC:25KB]記載例
罰則

倉庫の種類変更事由が発生しているにもかかわらず、倉庫の種類変更について申請することなく営業を継続したときは、50万円以下の罰金に処されます。

添付するもの

倉庫の種類変更について申請する際、申請書に以下の資料を添付します。

  • 倉庫明細書
  • 冷蔵施設明細書(冷蔵倉庫のみ)
  • 倉庫およびその敷地(水面を含む)についての使用権原を証する書類
  • 倉庫が施設設備基準に適合していることを証する書類
  • 倉庫の平面図、立面図および断面図
  • 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
  • 集荷見積書ならびに所要資金およびその調達方法に関する説明書(発券倉庫業者のみ)
  • 所有者の承諾書(借庫の場合のみ)

各倉庫における施設設備基準の詳細はこちら

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倉庫の施設および設備

概要

営業倉庫施設内の借入区分以外の新しい区分を追加する借入れや営業倉庫内において登録を受けた設備の新調など、営業倉庫の施設や設備を変更する場合、改めて当該変更部分につき国土交通大臣による登録を受けなければなりません。

手続きに必要なもの

倉庫の施設および設備に変更が生じたときは、倉庫施設等変更登録申請書 「3 変更しようとする事項」へ変更内容を記載し、事前にその旨を国土交通大臣に申請しなければなりません。

名称ファイル形式備考
倉庫施設等変更登録申請書[DOC:25KB]記載例
罰則

倉庫の施設および設備に変更事由が発生しているにもかかわらず、倉庫の種類変更について申請することなく営業を継続したときは、50万円以下の罰金に処されます。

添付するもの
  • 倉庫明細書
  • 冷蔵施設明細書(冷蔵倉庫のみ)
  • 倉庫およびその敷地(水面を含む)についての使用権原を証する書類
  • 倉庫が施設設備基準に適合していることを証する書類
  • 倉庫の平面図、立面図および断面図
  • 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
  • 集荷見積書ならびに所要資金およびその調達方法に関する説明書(発券倉庫業者のみ)
  • 所有者の承諾書(借庫の場合のみ)

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保管物品の種類

概要

営業倉庫で新たに保管する物品の追加や保管する物品の変更など、倉庫業法所定の保管物品を変更する場合、改めて当該変更部分につき国土交通大臣による登録を受けなければなりません。

手続きに必要なもの

保管物品の種類に変更が生じたときは、倉庫施設等変更登録申請書 「3 変更しようとする事項」へ変更内容を記載し、事前にその旨を国土交通大臣に申請しなければなりません。

名称ファイル形式備考
倉庫施設等変更登録申請書[DOC:25KB]記載例
罰則

保管物品の種類について変更事由が発生しているにもかかわらず、保管物品の変更について申請することなく営業を継続したときは、50万円以下の罰金に処されます。

添付するもの

新たに保管する物品や保管する物品の変更を受け、保管できる倉庫の種類を変更せざるを得ない場合は、倉庫の種類の変更申請に必要なものをあわせて添付し申請します。

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倉庫業登録内容の軽微な変更

以下に記す変更は軽微な変更と分類され、変更事由が生じたときから一定期間内に変更部分について届け出なければなりません。

倉庫の用途廃止

手続き

営業倉庫の用途を廃止しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ営業倉庫の用途を廃止する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書 [DOC:28KB]記載例

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氏名または名称および住所

手続き

倉庫業者の氏名または法人の名称および住所を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ氏名または名称および住所を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書 [DOC:28KB]記載例

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代表者名

法人である倉庫業者において登録されている代表者名を変更するときは、 軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ代表者名を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例
添付するもの

新たに就任した代表者が代表者就任に伴い初めて役員へ就任するときは、新代表者の宣誓書を添付します。

名称ファイル形式備考
宣誓書[DOC:29KB]記載例

代表者または代表者を含む役員の変更手続きは軽微変更届出となり、代表者以外の役員を追加および変更する手続きは役員変更届出となります。

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倉庫の所在地

手続き

倉庫の所在地を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ倉庫の所在地を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例

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倉庫の名称

手続き

倉庫の名称を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ倉庫の名称を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例

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倉庫の使用権原

手続き

倉庫の使用権原を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ倉庫の使用権原を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例
添付するもの

倉庫施設またはその敷地にかかる使用権原を証する書類

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営業所の名称

手続き

倉庫を運営する営業所の名称を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ営業所の名称を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例

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営業所の連絡先

手続き

倉庫を運営する営業所の連絡先を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ営業所の連絡先を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例

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資本金

手続き

倉庫を運営する営業所の資本金を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ営業所の資本金を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例
添付するもの

登記事項証明書または資産調書

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出資の総額

手続き

倉庫を運営する営業所の出資の総額を変更しようとするときは、軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ営業所の出資の総額を変更する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例
添付するもの

資産調書

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継続使用

手続き

倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用(継続使用)する場合、 軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ継続使用する旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例

添付するもの

倉庫施設およびその敷地にかかる使用権原を証するもの・警備状況説明書

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主要構造以外の変更

倉庫施設の天井や間仕切壁の構造を変更した場合や断熱材等の防熱装置を設置した場合など、倉庫施設の主要構造以外の部分について変更したときは、当該変更後30日以内に届け出ます。

手続き

営業倉庫の主要構造以外の部分について変更した場合、 軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ主要構造以外を変更した旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例
添付するもの

変更箇所の施行業者もしくはメーカー発行の図面および仕様書

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構造耐力上支障のない軽微な変更

営業倉庫の主要構造部分に小径の配管を貫通させた場合や機械警備装置または防火戸等の倉庫設備を変更した場合など、 倉庫施設の構造耐力上支障のない軽微な変更を施したときは、当該変更後30日以内に届け出ます。

手続き

営業倉庫の施設または設備について構造耐力上支障のない軽微な変更をした場合、 軽微変更届出書の「3 変更の内容」欄へ構造耐力上支障のない軽微変更した旨を記載し、地方運輸局長へ提出します。

名称ファイル形式備考
軽微変更届出書[DOC:28KB]記載例
添付するもの

変更箇所の施行業者もしくはメーカー発行の図面および仕様書

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倉庫施設の修理および補修

営業倉庫の修理につき損傷部分の材料と同質の材料を使用する場合は、倉庫の構造変更に該当しないため届出を要しません。

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