このページは、平成30年6月29日に一部改正された倉庫業法施行規則及び倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示についてご説明いたします。

倉庫業法施行規則の一部改正の背景

基準適合確認制度創設の背景

近年、倉庫業者における賃借される倉庫が増加し、倉庫業者が営業倉庫以外の施設を借りて「営業倉庫」として使用する場合等に、施設の変更登録手続きに一定期間を要することから波動に応じた機動的な施設運用への対応が困難とされていた。

野積倉庫および水面倉庫における防犯上の措置見直しの背景

野積倉庫および水面倉庫は防犯抑止の観点から、倉庫の周囲に照明装置の設置が義務付けられ夜間は点灯する必要があることから、周辺住民や農家から明るいなどの苦情が発生した。

第7類物品の見直しの背景

リチウムイオン電池などのごく少量の危険物等を含有する商品やヘアスプレー等のエアゾール製品の保管ニーズが増加している。

消防法においては、指定数量未満の危険物をほかの物品と同じ倉庫で保管することを認めているが、倉庫業法上、危険物についてはその量の多寡に関わらず危険品倉庫への保管を義務付けしていた。

基準適合確認制度の創設

新設登録が対象となります。

新設登録とは、譲渡・合併・相続等により承継取得した既存の倉庫で営業を営むため必要となる登録手続きのことです。

変更登録等の申請に先立ち、倉庫を所有する者が、その倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているかについて確認を受けることができるようになりました。

改正前は、変更登録申請に係る標準処理期間が2か月となっていたため、倉庫を承継してもすぐに運用することはできませんでしたが、変更登録申請に先立って確認を受けること(事前確認)により、倉庫を承継と同時に運用できるようになりました。

また、この制度により事前確認を受けた倉庫に係る登録変更等の申請を行う場合、その旨を示すことで倉庫明細書等の添付書類を省略できるようになりました。

野積倉庫及び水面倉庫における防犯上の措置

防犯の観点から求められている照明装置の設置の代替措置として、警備業法に規定される警備業務用機械装置の設置等の同等の措置が認められることとなりました。

ただし、他の法令等により、引き続き照明装置の設置が義務付けられる場合があります。

警備業法規定の警備業務用機械装置とは、警備員・守衛や用務員の代わりにセンサーを設置して建造物侵入や火災等の異常を察知するための装置のことです。

第7類物品の取り扱い

消防法上許可を必要としない()指定数量未満の危険物及び高圧ガス保安法の適用が除外されている高圧ガスについて、第1類倉庫等で保管できるようになりました。

自治体で定める条例等により届出が必要となる場合があります。