倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣による登録を受けなければなりませんが、倉庫業登録を申請しても倉庫業登録が拒否される一定の要件について、ご紹介いたします。

倉庫業登録拒否要件は人的要件と物的要件に分類され、拒否要件のいずれかに該当する場合、倉庫業の登録を受けることができません。

人的登録拒否要件

以下の人的登録拒否要件に該当する場合、倉庫業登録が拒否されます。

申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であるとき

倉庫業登録を申請する者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、確定した刑の執行を終えた日または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合、倉庫業の登録が拒否されます。

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申請者が倉庫業登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき

倉庫業者が取消事由に該当したため倉庫業の登録を取り消された日から2年を経過せず、改めて倉庫業の登録を申請した場合、登録が拒否されます。

取消の日から2年経過しない間に倉庫業の登録を取り消された者(元倉庫業者)が、倉庫業の登録を取り消された施設と全く関連性がない施設を新たな倉庫業の拠点として倉庫業登録を申請した場合であっても登録されません。

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申請者が法人である場合において、その役員が上記欠格事由のいずれかに該当する者であるとき

申請者が法人の場合において、法人自体が登録拒否要件に該当していない場合であっても、その法人の役員が上記登録拒否要件に該当している場合、その法人の名で倉庫業登録を申請しても登録が拒否されます。

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倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき

倉庫業者には、以下のような倉庫管理主任者に関する定めがあり、これに反すると倉庫業の登録は拒否されます。

  • 国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任すること
  • 倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせること

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物的登録拒否要件

以下の物的登録拒否要件に該当する場合、倉庫業登録が拒否されます。

倉庫業が認められない地域に施設がある

建築基準法や都市計画法により以下の地域では倉庫業を営むことは認められていません。

  • 準住居地域を除く住居地域
  • 開発行為許可を有しない市街化調整区域

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施設や設備が法令等の基準に適合していない

倉庫業の登録を受ける施設や設備は、倉庫類型により定められる基準のすべてを満たさなければ、倉庫業の登録が拒否されます。

倉庫施設設備基準の一例

基  準具体的内容
使用権原倉庫の土地や建物について、所有権や賃借権など使用権原を有しているか?
土地定着性屋根や壁があり土地に定着しているか?
遮熱性能屋根および外壁が耐火構造となっているか?
災害防止倉庫外壁から隣接建築物までの距離に応じた災害防止措置をとっているか?

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