倉庫業の登録申請手続きが完了すると、登録申請をされた皆様は倉庫業者と呼ばれることとなります。

このページは、倉庫業者に課される義務について説明いたします。

 

法令遵守事項

倉庫寄託約款等の提示の義務

保管料・倉庫の種類・冷蔵倉庫の場合の保管温度等を利用者が見やすいよう提示

差別的取り扱いの禁止

特定の利用者に対する不当な差別的取り扱い

倉庫の施設及び設備を維持する義務

施設設備基準に適合するよう倉庫の維持・管理

火災保険に付する義務

倉庫証券を発行する場合受寄物を火災保険に付す

名義利用等の禁止

名義を他人に倉庫業のために利用させない

名称の使用制

認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いない

倉庫業者が「倉庫管理主任者」に行わせること

倉庫業者は、倉庫業法の規定により倉庫主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせます。

以下の重大事故が発生した場合、消防・警察への連絡に続き速やかに運輸局等へ連絡してください。

  • 倉庫の火災(死傷者が発生した場合)
  • 倉庫における労働災害(死亡者が発生した場合)
  • 危険品倉庫からの危険物の漏洩事故
  • その他以下に掲げる場合を含む倉庫における事故等であって社会的影響が大きく報道される可能性がある場合
    • 倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
    • 倉庫損壊により受寄物に影響を及ぼし又は及ぼす恐れがある
    • 受寄物の盗難