倉庫業を営業する際、営業倉庫の登録(倉庫業登録)を備えるよう法令等により定められ、倉庫業登録を備えないで倉庫業を営業する者には罰則が設けられています。

倉庫業登録手続きを備えなければならない理由や違反した際の罰則についてご紹介いたします。

倉庫業の登録が必要な倉庫?

倉庫業の登録が必要な施設

倉庫の外形を備える施設がすべて法令等が定める倉庫ではなく、ある一定の要件に該当する施設は除外されています。

法令上「倉庫」に該当しない施設

以下の事項に該当する施設は、法令等の定める「倉庫」から除外されています。

  1. 寄託でないもの
  2. 営業でないもの
  3. 政令で除外されているもの

法令上「倉庫」に該当する施設

除外事項に該当しない施設は、法令等に規定される「倉庫」となります。

倉庫業の登録が必要な施設の詳細はこちら

倉庫業登録によるメリット

倉庫業を営業するためには、倉庫業登録を備えることが法令等により決められています。

倉庫業登録を備えた者(倉庫業者)は、以下のような恩恵が受けられます。

  • 事業所や従業員等を守る
  • 事業所の信頼度が向上
  • 事業所税を節税できる

倉庫業登録によるメリットの詳細はこちら

倉庫業に関する罰則

倉庫業登録を備えずに倉庫業を営んだ者や倉庫業登録後法令等に違反した場合には、以下のような罰則があります。

無登録営業1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
無登録業者による誤認行為50万円以下の罰金
名称の使用制限30万円以下の罰金

倉庫業に関する罰則の詳細はこちら