倉庫業登録に必要な書類

倉庫業の登録を受けるための倉庫業登録申請に必要な書類について、ご紹介いたします。

倉庫業登録申請に関する留意点

書面申請の場合

倉庫業登録申請手続きに必要な書類を用意する際、以下の内容について留意します。

部数に関する留意点

倉庫業登録の申請時において必要となる書類は、以下のとおり複数用意します。

運輸局・支局等に提出する書類1部
事業所・申請者が保有する書類1部

倉庫施設の所管面積が10万㎡を超える場合、さらに国土交通大臣へ提出する1部が必要となります。

書類作成時における留意点

A4用紙縦・横書きで作成した後、インデックスを付した申請書類等の左を綴じ、市販のファイル等にまとめて提出します。

図面等のA4より大きな用紙について、山折りによる提出が認められていません。

そのため、左綴じに必要な部分を除いた部分につき、谷折りの方法を用いてA4用紙のサイズに収め提出します。

オンライン(メール)申請の場合

添付ファイルの名称を下記表記載の番号および名称を用いて添付します。

倉庫業登録に必要な基本的書類

番号名称番号名称
1倉庫業登録申請書9平面図
2倉庫明細書10立面図
3施設設備基準別添付書類
チェックリスト
11断面図
確認表12短計図等
4登記簿謄本13建具表等
5建築確認済証・完了検査証14倉庫管理主任者関係書類
6その他図面以外の書類15法人登記関係等書類
7倉庫付近の見取図16宣誓書
8倉庫の配置図17倉庫寄託約款

倉庫業登録申請書

倉庫業登録申請書の概要

これから倉庫業を営む営業倉庫として登録するために必要な申請書類です。

国土交通大臣・管轄運輸局長のいずれかを宛名として作成します。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

1 倉庫業登録申請書

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倉庫明細書

倉庫明細書の概要

営業倉庫となる施設情報の登録に必要な資料で、倉庫業登録の申請窓口で以下のことが確認されます。

  • 倉庫明細書の記載内容と図面等に添付されている資料の内容の合致
  • 鮮明な資料が添付されていること

倉庫明細書と添付書類の内容に齟齬があるまたは添付書類が不鮮明な場合、申請の受付が拒否されることや訂正を求められることがあります。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

2 倉庫明細書

倉庫明細書の入手はこちら

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施設設備基準別添付書類チェックリスト

施設設備基準別添付書類チェックリストの概要

倉庫業の登録を受けようとする倉庫施設や設備における基準適合性について確認できるものです。

添付資料についても遺漏がないかを確認でき、申請書類および添付資料の目次として活用できます。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

3  施設設備基準別添付書類チェックリスト

施設設備基準別添付書類チェックリストの入手はこちら

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確認表

確認表の概要

倉庫施設の構造や強度などを一つの表にまとめたものです。

確認表の記載内容をもとに一級建築士による申請内容の確認証明を受けた後、申請書類とともに提出して倉庫業登録審査期間を短縮させるものです。

書面による申請では、施設設備基準別添付書類チェックリストと登記簿謄本の間に綴ります。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

確認表

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登記簿謄本

登記簿謄本の概要

登記簿謄本(登記事項証明書)は、倉庫施設(建物)とその敷地(土地)のそれぞれについて提出します。

登記簿謄本は、運輸局または支局に提出する申請書類に原本を添付します。

国土交通大臣を名宛人とする申請書類または事業所もしくは申請者が保有する書類は、複写した登記簿謄本で構いません。

登記簿謄本を入手した際、以下の事項について確認が必要です。

  • 表題部の地番・面積
  • 主要構造(建物)
  • 登記年月日
  • 甲区分の所有者

建物の面積は、建築確認書記載の面積と一致しないことがあります。

倉庫業の登録を受ける施設またはその敷地を転借している場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

4 登記簿謄本

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建築確認済証・完了検査証

建築確認済証・完了検査証の概要

倉庫業登録申請書類に添付する書類の中で最も重要なものとなります。

建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付してください。

完了検査済証がない建築物は建築基準法違反で、法令等に違反している施設の申請が受理されることはあり得ません。

倉庫の建設が完了する前における申請の場合、倉庫完成後に完了検査済証を提出します。

建築確認済証・完了検査証の留意点

用途の欄に記載されているコード番号について確認が必要です。

倉庫施設の登録状況コード番号
倉庫業を営む倉庫として登録済08510
倉庫業を営まない倉庫として登録済08520

建築確認済証記載のコード番号が「08520」の建築物は、そのまま倉庫業を営む倉庫として登録することができません。

事業譲渡・合併や相続など、倉庫施設を承継取得する場合は、特に注意が必要です。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

5 建築確認済証

5 完了検査証

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その他図面以外の書類

その他図面以外に必要な書類の種類

その他図面以外の書類とは、倉庫施設や設備の構造や仕様について証明する資料のことで、倉庫類型により要否が異なります。

その他図面以外の書類には、主に以下のようなものがあります。

警備状況説明書/警備契約書

営業時間内の定時巡回警備の有無や営業時間外の機械警備の有無などが記載され、警備状況を説明することができる資料です。

警備会社と契約を締結している場合、多くは契約書の写しを提出します。

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構造計算書

倉庫施設が以下の倉庫業登録に必要な条件を満たしていることを証明する資料です。

  • 軸組、外壁又は荷ずりが2500/N㎡以上
  • 床が3.900/N㎡以上の強度を有していること
  • 部材(パネル)の長さと許容荷重との相関関係が記載されたメーカー資料

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平均熱貫流率の計算書

平均熱貫流率の計算書とは、次のいずれかにあたる書面のことです。

  • 倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式により作成されたもの
  • 民間検査機関等が4.65W/㎡K以下であることを証明するもの

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照明装置の仕様の詳細およびその位置を記載した書類

照明装置の仕様の詳細およびその位置を記載した書類とは、以下に記すものです。

  • 照明装置仕様書
  • 照明配置図
  • 地上1.5mの高さで2lx以上の照度が確保できる範囲を明示した図面

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消防用設備等点検結果報告書/検査済証

消防用設備等点検結果報告書/検査済証とは、次のいずれかにあたる書面です。

  • 危険物貯蔵施設設置許可証
  • 高圧ガス保管第1種貯蔵所設置許可証
  • 第2種貯蔵所設置届出
  • 液化石油ガス貯蔵許可証

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食品衛生法規定の営業許可証等の公の証明書

食品衛生法規定の営業許可証等の公の証明書には、施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理基準を満たし、公衆衛生上必要な措置を講じていることにより発行された食品営業許可証が該当します。

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冷蔵能力計算書
倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式のもと、冷蔵設備メーカー等により作成されたもの
  • 面積・容積計算表
  • 冷蔵施設計算表
  • 熱付加計算書
  • 冷却機所要冷却面積計算書
  • 冷凍機冷凍能力算出根拠
盛夏時において常時所要の保管温度を維持する能力があることを証する書類
  • 冷却試験結果表
  • 温度記録簿

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民間検査機関による証明書

民間検査機関による証明書には、主に以下のものがあります。

  • 港湾施設使用許可証
  • 開発許可証
  • 農地転用許可証

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オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

6 その他図面以外の書類

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倉庫付近の見取図

倉庫付近の見取図の概要

主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により、その倉庫の位置や周辺の状況がわかるもの。

市販の地図を用いて倉庫の位置を明示しても構いません。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

7 倉庫付近の見取図

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倉庫の配置図

倉庫の配置図の概要

縮尺は原則として1/300~1/1200です。

倉庫・事務所・労務員詰所・消火栓・外灯等、敷地内にあるすべての施設や設備の状況を明示します。

敷地周辺に所在するすべての建物(民家、商店等の種類を明示)、その他道路、河川、橋梁等を明示します。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

8 倉庫の配置図

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平面図

平面図の概要

【注意】明瞭なものでなければ審査してもらえません

以下の事項について、平面図へ記載し提出します。

  • 縮尺は原則として1/50から1/200で縮尺と方位を明示
  • 荷役場・事務所などの名称を明示
  • 所管面積部分の色分け
  • 求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致していることの確認
  • ラックの位置・はいつけ場所・消化器・通報機などを色分けして明示
  • 出入口(野積倉庫については防護施設)付近地上高1.5m部分で2lx以上の照度のある範囲を円で明示

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

9 平面図

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立面図

立面図の概要

【注意】明瞭なものでなければ審査してもらえません

立面図に必要とされる主な事項

  • 東西南北の4面分の立面図を用意
  • 縮尺は原則として1/50から1/200で縮尺と方位を明示
  • 開口部・樋・固定荷役設備・軒高の寸法を明示

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

10 立面図

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断面図

断面図の概要

【注意】明瞭なものでなければ審査してもらえません

断面図に必要とされる主な事項

  • 東西・南北の2面分の断面図を用意
  • 縮尺は原則として1/50で縮尺と方位の明示
  • 各部材の材質・仕上げ・厚さ・長さなど詳細な寸法・仕様を明示(短計図に詳細があれば不要)

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

11 断面図

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短計図等

矩計図等の概要

倉庫明細書に記載された主要構造を審査する際、最も重要となる図面です。

以下の事項について、矩計図へ記載し提出します。

  • 屋根を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置などの詳細
  • 外壁の構造材の材質および寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細
  • 荷ずりがある場合は、材質及び寸法などの詳細
  • 床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細
  • 軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

12 矩計図

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建具表等

建具表等の概要

建具表等とは、倉庫に設けられた建具の構造の詳細や位置を記載した建具表・建具キープランのことをいいます。

建具表とは、建具の材質・寸法、防犯・防鼠・防水等の措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるか否かなどの詳細を記載したものです。

建具キープランとは、建具の位置を記載したものです。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

13 建具表等

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倉庫管理主任者関係書類

倉庫管理主任者関係書類の概要

倉庫業の登録要件である倉庫管理主任者を選任していることを証明する書類です。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

14 倉庫管理主任者関係書類

倉庫管理主任者関係書類の入手はこちら

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法人登記関係等書類

法人登記関係等書類の概要

法人登記関係等書類は、申請する法人の形態により提出書類が異なります。

既存法人

商業登記簿謄本(登記事項証明書を含む)を添付します。

設立中の法人

設立趣意書および定款を添付します。

法人形態により以下の事項を記載した「株式の引受又は出資の状況及び見込」を作成します。

株式会社
  • 発行株式の種類および数、株式総数、1株の発行価額ならびに無額面株式発行の発行価額中資本に組入れない額
  • 各発起人の引受株式の種類および数ならびに払込年月日
  • 募集設立会社における募集株式の種類および数ならびにその引き受け状況および見込
合名・合資・合同会社
  • 出資の履行時期その他出資の状況および見込
個人
  • 戸籍抄本または本籍が記載されている住民票の写し
  • 資産調書を作成

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

15 法人登記関係等書類

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宣誓書

宣誓書の概要

宣誓書は、申請する法人の形態により提出書類が異なります。

既存法人

登記簿謄本に記載されている役員全員が、各々欠格自由に該当しない旨の宣誓書を作成します。

設立中の法人

発起人または社員全員が各々欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成します。

個人

申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成します。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

16 宣誓書

宣誓書の入手はこちら

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倉庫寄託約款

倉庫帰宅約款の概要

倉庫寄託約款は、営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付し届出を省略することができます。

オンライン(メール)申請の際における添付ファイル名称

17 倉庫帰宅約款

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