倉庫業の営業に関する法令等所定の国土交通大臣による倉庫業の登録を備えた者(倉庫業者)が順守すべき事項について、ご紹介いたします。
倉庫業者となったら
倉庫業の登録を備えた倉庫業者が順守すべき事項は、以下のとおりです。
倉庫寄託約款等の提示の義務
倉庫業者は、以下の事項等について利用者が見やすいよう提示しなければなりません。
- 倉庫寄託約款
- 消費者から収受する保管料
- 倉庫の種類
- 冷蔵倉庫の場合の保管温度等
倉庫業者が倉庫寄託約款等の提示の義務に違反した場合、50万円以下の過料から50万円以下の罰金の範囲において処されます。
差別的取り扱いの禁止
倉庫業者は、特定の利用者に対して不当な差別的取り扱いをおこなってはなりません。
倉庫業者が差別的取り扱いの禁止に違反した場合、 6か月以内の営業の停止または倉庫業の登録が取り消されます。
倉庫施設および設備を維持する義務
倉庫業者は、倉庫業登録における施設設備基準に適合するよう倉庫施設を維持・管理しなければなりません。
倉庫業者が倉庫施設および設備を維持する義務に違反した場合、6か月以内の営業の停止または倉庫業の登録が取り消されます。
火災保険に付する義務
倉荷証券を発行する倉庫業者は、受寄物を火災保険に付さなければなりません。
倉庫業者が火災保険に付する義務に違反した場合、6か月以内の営業の停止または倉庫業の登録が取り消されます。
名義利用等の禁止
倉庫業の登録を受けた者(倉庫業者)は、他人が倉庫業を営むために自身の名義を利用させることが禁止されています。
倉庫業者は事業を貸し渡している者に限らず、いかなる方法であっても倉庫業者以外の者に倉庫業者自身の名を用いて倉庫業を営ませることが禁止されています。
これらに違反し名義を他人に倉庫業のため利用させた者には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処すとし、またはこれを併科すると定めています。
名称の使用制限
認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。
これに違反し倉庫業を他人にその名において経営させた者には、30万円以下の罰金に処されます。
「倉庫管理主任者」におこなわせること
倉庫業者が倉庫管理主任者におこなわせる業務は、以下のとおりです。
- 倉庫における火災の防止
- 倉庫施設の管理に関すること
- 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること
- 労働災害の防止に関すること
- 現場従業員の研修に関すること
以下の重大事故が発生した場合、倉庫業者は倉庫管理主任者に業務をおこなわせているか否かを問わず、消防や警察に続き速やかに運輸局等へ連絡しなければなりません。
- 倉庫の火災(死傷者が発生した場合)
- 倉庫における労働災害(死亡者が発生した場合)
- 危険品倉庫からの危険物の漏洩事故
- その他以下に掲げる場合を含む倉庫における事故等であって社会的影響が大きく報道される可能性がある場合
- 倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)
- 倉庫損壊により受寄物に影響を及ぼしまたは及ぼす恐れがある
- 受寄物の盗難