京都府下における営業倉庫の登録(倉庫業登録)申請手続きの概要についてご紹介いたします。
倉庫業登録の必要性
倉庫業を営業するときは、法令等により倉庫業登録を備えるように定められており、倉庫業登録を備えないで倉庫業を営業する者には罰則があります。
倉庫業登録を備えるメリットとして、次のようなものがあります。
- 事業所や従業員を守ることができる
- 信頼できる事業所と認識される
- 事業所税を節税できる
倉庫業登録の要件
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣による登録を受けなければなりません。
倉庫業登録を申請しても、以下の事由に該当するものは登録を拒否されることがあります。
人的登録拒否要件
- 申請者が欠格事由に該当する
- 倉庫管理主任者を確実に任命すると判断できない
物的登録拒否要件
- 倉庫業を営むことが認められていない地域に施設がある
- 施設や設備が法令等の基準に適合していない
倉庫業登録の申請先
倉庫業登録の申請先や名宛人は、登録する倉庫の所在地や規模により区別されています。
倉庫業登録申請の名宛人が国土交通大臣となる場合であっても、倉庫の所在地を管轄する地方運輸局を経由させて申請書を提出できます。
倉庫業登録の申請先
国土交通大臣権限
近畿運輸局
担当窓口 交通政策部環境・物流課物流施設第一・第二係
住 所 〒540-8558
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館
電話番号 06-6949-6410
【地図】
管轄地域
京都府全域 |
運輸管理局権限
京都運輸支局
担当窓口 総務企画担当
住 所 〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町37
電話番号 075-681-1427
【地図】
管轄地域
京都府全域 |
標準的な処理期間
倉庫業登録に関する要件に適合し、申請書記載事項に不備がなければ、申請は受理されます。
標準処理期間とは、倉庫業登録を管轄する窓口に申請書が到達したときから、処理(登録)されるまでに要する標準的な期間のことです。
標準処理期間は、権限の所在により異なります。
権限の所在 | 標準処理期間 |
国土交通大臣 | 3ケ月 |
各運輸局長 | 2ケ月 |
倉庫業登録にかかる費用
登録免許税
倉庫業登録申請手続きに必要な費用として登録免許税があり、登録類型によって金額が異なります。
登録類型 | 登録免許税 |
新規登録 | 90,000円 |
新設登録 | 30,000円 |
倉庫業登録申請手続代行料
倉庫業登録申請手続きの代行を神戸の倉庫業登録応援団へご依頼いただいた際、別途申請手続代行代金についてご用意いいただきます。
倉庫業登録に必要な書類
倉庫業の登録申請時に必要な書類は、以下のとおり複数用意します。
運輸局・支局等に提出する書類 | 1部 |
事業所・申請者が保有する書類 | 1部 |
倉庫施設の所管面積が10万㎡を超える場合、さらに国土交通大臣用1部が必要となります。
申請書類は、A4縦・横書き・左綴じとします。
すべての書類にはインデックスを付し、市販のファイルなどにまとめて提出します。
倉庫業登録に必要な書類
倉庫業の登録申請には、申請書や倉庫明細書などの申請書類に加えて倉庫施設の図面や施設の構造や強度を証する資料、倉庫業登録に関連する法令等への適合性を記す資料など、各種書類及び資料を用意します。
法令遵守事項
倉庫業の登録を備えた者(倉庫業者)には、法令等により順守すべき事項が決められています。
倉庫業者には倉庫管理主任者におこなわせる事項についても法令等により決められています。
倉庫業登録後の手続き
倉庫業登録後の倉庫業者がおこなうべき各種手続きは、大きく次のように分類されています。
- すぐに必要な手続き
- 事業年度毎期必要な手続き
- その都度必要な手続き