倉庫業登録に関する法令等により定められている倉庫施設や設備の基準について、ご紹介いたします。
倉庫類型により基準は異なりますが、それぞれの施設設備基準を満たしていなければ倉庫業の登録を受けることができません。
各類型の施設設備基準
倉庫施設や設備の基準は、倉庫類型により異なります。
1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫
1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、それぞれの施設設備基準は、以下のとおりです。
施設設備基準 | 1類倉庫 | 2類倉庫 | 3類倉庫 |
使用権原 | 必要 | 必要 | 必要 |
関係法令適合性 | 必要 | 必要 | 必要 |
土地定着性等 | 必要 | 必要 | 必要 |
外壁・床の強度 | 必要 | 必要 | 必要 |
防水性能 | 必要 | 必要 | 不要 |
防湿性能 | 必要 | 必要 | 不要 |
遮熱性能 | 必要 | 必要 | 不要 |
耐火性能 | 必要 | 不要 | 不要 |
災害防止措置 | 必要 | 必要 | 必要 |
防火区画 | 必要 | 必要 | 必要 |
消火設備 | 必要 | 必要 | 必要 |
防犯措置 | 必要 | 必要 | 必要 |
防鼠措置 | 必要 | 必要 | 不要 |
野積倉庫・水面倉庫・貯水槽倉庫
野積倉庫、水面倉庫、貯水槽倉庫、それぞれの施設設備基準は、以下のとおりです。
施設設備基準 | 野積倉庫 | 水面倉庫 | 貯水槽倉庫 |
使用権原 | 必要 | 必要 | 必要 |
関係法令適合性 | 必要 | 必要 | 必要 |
土地定着性等 | 不要 | 不要 | 必要 |
防水性能 | 不要 | 不要 | 必要 |
耐火性能 | 不要 | 不要 | 必要 |
災害防止措置 | 不要 | 不要 | 必要 |
消火設備 | 必要 | 不要 | 必要 |
防犯措置 | 不要 | 不要 | 必要 |
防護措置 | 必要 | 不要 | 不要 |
照明装置 | 必要 | 必要 | 不要 |
屋上床強度等 | 必要 | 不要 | 不要 |
水面防護措置 | 不要 | 必要 | 不要 |
流出防止措置 | 不要 | 必要 | 不要 |
周壁底面強度 | 不要 | 不要 | 必要 |
危険品倉庫(工作物・土地)・冷蔵倉庫
危険品倉庫(工作物・土地)、冷蔵倉庫、それぞれの施設設備基準は、以下のとおりです。
施設設備基準 | 危険品倉庫 (工作物) | 危険品倉庫 (土地) | 冷蔵倉庫 |
使用権原 | 必要 | 必要 | 必要 |
関係法令適合性 | 必要 | 必要 | 必要 |
土地定着性等 | 不要 | 不要 | 必要 |
外壁・床の強度 | 不要 | 不要 | 必要 |
防水性能 | 不要 | 不要 | 必要 |
災害防止措置 | 不要 | 不要 | 必要 |
防火区画 | 不要 | 不要 | 必要 |
消火設備 | 必要 | 必要 | 必要 |
防犯措置 | 必要 | 不要 | 必要 |
防護措置 | 不要 | 必要 | 不要 |
照明装置 | 不要 | 必要 | 不要 |
屋上床強度等 | 不要 | 必要 | 不要 |
通報設備 | 不要 | 不要 | 必要 |
冷蔵設備 | 不要 | 不要 | 必要 |
温度計等 | 不要 | 不要 | 必要 |
施設設備基準の概要
倉庫施設や設備について定められている基準は、以下のとおりです。
使用権原
使用権原基準の概要
倉庫業を登録しようとする申請者は、倉庫が建つ土地や建物について使用権原を有していることが要求されます。
「申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること」
倉庫が建つ土地や建物は建築が完成している倉庫施設に限らず、倉庫施設を建築する予定の土地や完成予定の倉庫施設についても含まれます。
使用権原とは、申請者が倉庫が建つ土地および建物について、以下の事由により倉庫業登録できる状態のことです。
- 土地や建物を所有している
- 契約などにより賃借権や転借権を備えている
立証に必要な資料の例
倉庫が建つ土地や建物について使用権原に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料などを提出します。
- 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 賃貸借・転貸借契約書
関係法令適合性等
関係法令適合性基準の概要
倉庫業登録の対象となる倉庫が建つ土地や建物は、倉庫業登録に関係する法令等に適合していることが要求されます。
「倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること」
登録しようとする倉庫の類型により異なりますが、民法や商法をはじめ建築基準法、消防法、高圧ガス保安法などの規定に適合し、都市計画法、港湾法などの規定に該当していないこととされています。
立証に必要な資料の例
倉庫が建つ土地や建物について関係法令等に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料などを提出します。
- 確認済証・検査済証
- 消防用設備等検査済証
- 高圧ガス製造許可書
土地定着性等
土地定着性等基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、倉庫が建つ土地に定着していることが要求されます。
「土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること」
法律上、建物に屋根ができ外壁が備わった状態になると建物として認められることから、このように表現されています。
貯蔵槽倉庫においては、貯蔵層全体がコンクリート壁で密閉され、人が内部に入れない構造であることが要求されます。
立証に必要な資料の例
倉庫が土地定着性等に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料などを提出します。
- 立面図
- 矩計図
外壁・床の強度
外壁・床の強度基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、外壁・床の強度に関する基準に適合していることが要求されます。
「軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること」
外壁は鉄筋コンクリート造りで窓はないことや、床に3,900N/㎡以上の耐力があることなどが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が外壁・床の強度に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 確認済証・検査済証
- 立面図
- 矩計図
防水性能
防水性能基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、防水性能に関する基準に適合していることが要求されます。
「構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること」
鉄筋コンクリート防水塗装の屋根や外壁であること、雨樋を備え倉庫内に樋や水を使用する設備がないことなどが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が防水性能に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 矩計図
防湿性能
防湿性能基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、防湿性能に関する基準に適合していることが要求されます。
「土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること」
床面がコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっていることなどが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が防湿性能に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 矩計図
遮熱性能
遮熱性能基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、遮熱性能に関する基準に適合していることが要求されます。
「国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること」
倉庫施設の屋根や外壁が耐火構造となっていることなどが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が遮熱性能に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 確認済証・検査済証
耐火性能
耐火性能基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、耐火性能に関する基準に適合していることが要求されます。
「倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること」
倉庫施設が耐火建築物であることなどが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が耐火性能に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 確認済証・検査済証
災害防止措置
災害防止措置基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、災害防止措置に関する基準に適合していることが要求されます。
「危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること」
倉庫外壁より10m以内に建築物がない場合、災害防止措置を必要としないことがあります。
立証に必要な資料の例
倉庫が災害防止措置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 倉庫の配置図
防火区画
防火区画基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、防火区画に関する基準に適合していることが要求されます。
「倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること」
倉庫内に事務所や仮眠室、厨房などがある場合、耐火構造の床・壁で倉庫部分と区画され、開口部は防火戸となっていることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が防火区画に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 平面図
- 矩計図
消火設備
消火設備に関するの概要
倉庫業登録の対象となる建物は、消火設備に関する基準に適合していることが要求されます。
「消防法施行規則に定められる消火器等の消火器具が設けられていること」
消防法施行規則に定められる消火器等とは、消火器・簡易消火用具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備などのことです。
倉庫施設の床面積150㎡に対しい単位以上の消火器等を設置するよう決められています。
床面積が150㎡未満の倉庫施設の場合、床面積が150㎡の倉庫施設とみなされます。
立証に必要な資料の例
倉庫が消火設備に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 消火器の仕様・位置の詳細を表示した平面図
防犯措置
防犯措置基準の概要
倉庫業登録の対象となる倉庫が建つ土地や建物は、防犯措置に関する基準に適合していることが要求されます。
「国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること」
施錠扉・網入りガラス・機械警備・出入口周辺部照明2㏓以上・部外者管理施設と隣接していないなどの防犯措置を講じることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が防犯措置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 建具表
- 照明装置詳細表示の平面図
- 警備契約書
防鼠措置
防鼠措置基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、防鼠措置に関する基準に適合していることが要求されます。
「国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること」
地窓・下水管など下水道に通じる部分すべてに金網を設置する、出入口の扉が完全密閉できるなど、鼠による被害を防ぐ措置を講じることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が防鼠措置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 平面図
- 矩計図
- 建具表
防護措置
防護措置基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、防護措置に関する基準に適合していることが要求されます。
「工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること」
倉庫施設の周囲が高さ1.5m以上の鉄柵で防護されている、水面に面していないなど、不審者などによる倉庫施設への侵入を防ぐ措置を講じることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が防護措置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 倉庫の配置図
- 鉄柵詳細表示の平面図
照明装置
照明装置基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、照明装置に関する基準に適合していることが要求されます。
「国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること」
倉庫施設周辺部照明が2㏓以上など、夜間において照明装置による防犯措置を講じることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が建つ土地や建物が照明装置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 照明装置詳細表示の平面図
屋上床強度等
屋上床強度等基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、屋上床強度等に関する基準に適合していることが要求されます。
「建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること」
屋上床の耐力は3,900N/㎡以上であること、周囲に落下防止のための防護ネットを展張しているなど、屋上床の強度に加え屋上からの落下防止措置を講じることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が屋上床強度等に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 構造計算書
- 防護ネット詳細表示の平面図
水面防護措置
水面防護措置基準の概要
倉庫業登録の対象となる土地は、水面防護措置に関する基準に適合していることが要求されます。
「水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること」
倉庫の周囲に築堤を備えて、外部からの侵入を防ぐ措置を講じるよう決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が建つ土地が水面防護措置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 築堤詳細表示の平面図
流出防止措置
流出防止措置基準の概要
倉庫業登録の対象となる土地や建物は、流出防止措置に関する基準に適合していることが要求されます。
「高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること」
物品を杭に係留するなど、物品の流出を防ぐ措置を講じることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が建つ土地や建物が流出防止措置に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 詳細断面図
- 平面図
周壁底面強度
周壁底面強度基準の概要
倉庫業登録の対象となる土地や建物は、周壁底面強度に関する基準に適合していることが要求されます。
「周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること」
壁面の耐力が2,500N/㎡以上、底面の耐力が3,900N/㎡以上など、周壁や底面などの強度について決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が建つ土地や建物が周壁底面強度に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 構造計算書
通報設備
通報設備基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、通報設備に関する基準に適合していることが要求されます。
「倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること」
事務室・冷凍室各区画内外にインターホンを設置することなどが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が通報設備基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- インターホン詳細表示の平面図
冷蔵設備
冷蔵設備基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、冷蔵設備に関する基準に適合していることが要求されます。
「冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること」
冷蔵設備は、盛夏時であっても倉庫内の温度10℃以下を維持する能力があることが決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が冷蔵設備に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 冷蔵能力計算書
温度計等
温度計等基準の概要
倉庫業登録の対象となる建物は、温度計等に関する基準に適合していることが要求されます。
「見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること」
集中管理システムにより庫内温度を電光掲示板により確認できる集中管理システムの導入など、温度計に関して決められています。
立証に必要な資料の例
倉庫が温度計等に関する基準に適合していることを証するものとして、倉庫業登録申請時に以下の資料を提出します。
- 集中管理システム仕様書
- 掲示板詳細表示の平面図