このページは、倉庫業法が定めている野積倉庫において保管することのできる物品の種類、野積倉庫の施設設備基準に加え倉庫業法が定めている物品の種類を説明いたします。

倉庫業における営業倉庫は、保管することができる物品および倉庫施設・設備の必要な基準により分類されます。

倉庫業法に規定される1類倉庫の特徴

保管できる物品

第4類物品、第5類物品の保管が可能

使用権原

基準を満たしている例

その倉庫の土地・建物の所有権・賃借権等を有している

必要となる書類の例

登記簿謄本

関係法令適合性

基準を満たしている例

建築基準法等に適合している

必要となる書類の例

確認済証・検査済証

消火設備

基準を満たしている例

各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器が設置されている

必要となる書類の例

消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図

防護措置

基準を満たしている例

倉庫の周囲が高さ1.5m以上の鉄柵で防護されていて水面に面していない

必要となる書類の例

倉庫の配置図、鉄柵詳細表示の平面図

照明装置

基準を満たしている例

防護施設周辺部照明が2ルクス以上ある

必要となる書類の例

照明装置詳細表示の平面図

屋上床強度等

基準を満たしている例

屋上床の耐力が3.900N/㎡以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している

必要となる書類の例

構造計算書、防護ネット詳細表示の平面図

物品の類型

営業倉庫で保管することとなる各物品の類型について説明いたします。

第1類物品

第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品、第7類物品、第8類物品以外の物品

第2類物品

麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金属製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品

第3類物品

板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気または気候の変化により変質し難いもの

第4類物品

地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空きびん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

第5類物品

原木等水面において保管することが可能な物品

第6類物品

容器に入れてない粉上又は液状の物品

第7類物品

消防法第二条の危険物及び高圧ガス保安法第二条の高圧ガス

第8類物品

農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品