倉庫の外形を備える施設がすべて法令等が定める倉庫ではなく、ある一定の要件に該当する施設は除外されています。
倉庫業の登録を必要とする施設と登録を必要としない施設について、ご紹介いたします。
倉庫業登録が不要な施設
以下の事項に該当する施設は、倉庫の外形を備えていても倉庫業の登録を必要としません。
寄託でないもの
営業でないもの
政令で除外されているもの
寄託でないもの
寄託とは、法律(民法や商法)によって、当事者の一方(預ける側:寄託者)がある物品を保管することを相手方(預かる側:受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立することが決められている契約のことです。
以下のものは法律が定める寄託に該当しないため、倉庫業の登録がいりません。
消費寄託
銀行にお金を預けるなどの行為は、消費寄託に該当します。
運送契約に基づく運送途上での一時保管
運送途上の一時保管とは、運送会社がお客様より集荷した物品を店舗に一時的に保管することをいいます。
お客さまが仕入れた物品をまとめて保管している倉庫や店舗から、売買契約などにより一定数の物品を購入者などへ発送する行為は、運送契約に基づく運送途上の一時保管に該当しないため、注意が必要です。
修理等のための保管
自動車や電化製品、貴金属などの修理のため、修理業者が一時的に保管することをいいます。
自家保管
一般家庭において個人的に利用する目的で庭やベランダでおこなう物品の保管や、第三者のためではなく自社の工場で生産した商品の保管をいいます。
お客さまや取引先から物品の寄託を突然依頼され、倉庫業登録不備を理由に物品の寄託を断ったことから、事業所の信頼低下や損害を招くといった事例が多発しています。
このような事態を避けるため、当初、倉庫業に該当しない倉庫の予定であっても倉庫業の登録をお勧めしています。
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営業でないもの
共同組合員に対する保管事業など、営業を伴わず物品を保管することをいます。
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政令で除外されているもの
以下に該当するものは、政令により倉庫業登録が除外されています。
保護預かり
保護預かりとは、投資家から寄託契約に基づく有価証券の寄託を受け、金融機関がその有価証券を預かることをいいます。
修理等の終了後に付随して行われる保管
修理が完了した物品を修理依頼人へ変換するまでの間、物品を修理した者が保管することをいいます。
外出時の携行品の一時預かり
コインロッカーや店舗の下足箱、傘立てなど、有償・無償を問わず携行品を一時的に保管することをいいます。
駐車場や駐輪場
有償・無償を問わず、一時的に自動車や自転車を保管することをいいます。
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倉庫業登録が必要な施設
上記の除外事項に該当しない施設は法令等に規定される「倉庫」に該当するため、倉庫業の登録が必要です。