このページは、倉庫業法が定めている貯蔵槽倉庫において保管することのできる物品の種類、貯蔵槽倉庫の施設設備基準に加え倉庫業法が定めている物品の種類を説明いたします。
倉庫業における営業倉庫は、保管することができる物品および倉庫施設・設備の必要な基準により分類されます。
倉庫業法に規定される貯蔵槽倉庫の特徴
保管できる物品
第6類物品、第1類・第2類物品でバラ状の保管が可能
使用権原
基準を満たしている例
その倉庫の土地・建物の所有権・賃借権等を有している
必要となる書類の例
登記簿謄本
関係法令適合性
基準を満たしている例
建築基準法等に適合している
必要となる書類の例
確認済証・検査済証
防水性能
基準を満たしている例
鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁で、雨樋があり、庫内に樋や水を使用する設備がない
必要となる書類の例
短計図
耐火性能
基準を満たしている例
耐火建築物である
必要となる書類の例
確認済証
災害防止措置
基準を満たしている例
倉庫外壁から10m以内に建築物がないため、災害防止措置の必要がない
必要となる書類の例
倉庫の配置図
消火設備
基準を満たしている例
各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器が設置されている
必要となる書類の例
消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図
防犯措置
基準を満たしている例
施錠扉、網入りガラス、機械警備、出入口周辺部照明が2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない
必要となる書類の例
建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書
土地定着性等
基準を満たしている例
土地に定着し、貯蔵層全体がコンクリート壁で密閉され、内部に人が入ることができない構造となっている
必要となる書類の例
立面図、短計図
周壁底面強度
基準を満たしている例
壁面は2.500N/㎡以上、底面は3.900N/㎡以上の耐力がある
必要となる書類の例
構造計算書
物品の類型
営業倉庫で保管することとなる各物品の類型について説明いたします。
第1類物品
第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品、第7類物品、第8類物品以外の物品
第2類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金属製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気または気候の変化により変質し難いもの
第4類物品
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空きびん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第5類物品
原木等水面において保管することが可能な物品
第6類物品
容器に入れてない粉上又は液状の物品
第7類物品
消防法第二条の危険物及び高圧ガス保安法第二条の高圧ガス
第8類物品
農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品