このページは、倉庫業登録申請窓口の違い、申請書類の宛名、倉庫が登録されるまでにかかる標準的な期間についてご説明いたします。

倉庫業登録の申請先と宛名

営業倉庫の登録申請先や申請書の宛名は、それぞれの地域を管轄する行政庁となり営業倉庫の規模により区別されます。

登録申請書の宛名が国土交通大臣となる場合であっても、倉庫業の登録を管轄する地方運輸局を経由して申請書を提出することができます。

倉庫業の登録申請書の提出先

申請書の提出先は、倉庫の所在地を管轄する地方運輸局又は支分部局となります。

倉庫業の登録申請書の宛名

  • 営業倉庫の有効面積が10万㎡以上 → 国土交通大臣
  • 営業倉庫の有効面積が10万㎡未満 → 各運輸管理部長

倉庫業登録申請の標準処理期間

倉庫業の登録申請において、次の事項に該当していると受理されることはありません。

  • 禁止されている地域で倉庫業の登録をしようとするとき
  • 申請者が欠格事由に該当する
  • 申請書の記載事項に不備がある

倉庫業登録申請における標準処理期間は、行政庁の権限の所在により異なります。

  • 国土交通大臣 → 3ヵ月
  • 各運輸局長 → 2ヵ月

登録申請の標準処理期間とは、要件を備えた申請書が、事務所に到達したときから処理(登録)されるまでに要する標準的な期間のことです。