倉庫業を営む際、事前の登録が必要です。
このページは、法令等で規定される倉庫に当たる施設の要件に併せ、倉庫業の登録の必要性や登録された営業倉庫およびその倉庫を運営する事業主様が得られる利点などを説明いたします。
法令等が登録を必要とする倉庫
法令等は、倉庫の外形を備えている施設をすべて倉庫としているわけではなく、ある一定の要件に該当する施設について除外しています。
倉庫にあたらない施設
①寄託でないもの
- 消費寄託(預金など)
- 運送契約に基づく運送途上での一時保管(保管場、配送センターなど)
- 修理等のための保管
- 自家保管
②営業でないもの
- 農業倉庫
- 共同組合員に対する保管事業など
③政令で除外されているもの
- 保護預かり
- 修理等の終了後に付随して行われる保管
- 外出時の携行品の一時預かり(コインロッカーなど)
- 駐車場や駐輪場
上記の施設に該当する場合、法令上は倉庫業の登録をおこなう必要はありません。
倉庫にあたらない施設において、荷主から倉庫業の登録がなければ取り扱うことのできない物品の寄託を依頼された際、倉庫業の登録不備を理由に物品の寄託を断ると荷主の信頼低下から事業所に損害を与えてしまうことがあります。
神戸の倉庫業登録応援団では、このような事態を予防するため、当初の予定では登録を必要としない施設であっても、倉庫業の登録を備えることをお勧めいたします。
倉庫にあたる施設
上記除外事項に該当しない施設は、法令等に規定される倉庫にあたります。
倉庫業登録の必要性・利点
事業所や従業員等を守る
昨今のコンプライアンスの高まりにつれ、突然、荷主から倉庫業の登録の有無を問われる事業所が増えています。
倉庫業の登録がされていないことを理由に、
「突然荷主から寄託契約を解除されてしまい、事業所に損害が生じたことや業績の悪化などを理由に優秀な従業員を解雇しなければならなくなった」
このような事例が増えています。
事業所や従業員を守るため、営業開始の有無を問わず倉庫業の登録は必要だと考えられます。
事業所の信頼度が向上
営業倉庫の登録は、多数の法令等の厳格な規定に適合しなければ認められません。
そのため未登録の倉庫と比較すると、倉庫業による登録を済ませた倉庫やその営業倉庫を運営する事業所は社会的な信頼が高くなります。
例えば、
営業倉庫は、消防法の基準に適合していなければならず、火災による寄託物の焼失の可能性が低いことから、荷主は安心して寄託契約を継続することができます。
事業所税を節税できる
神戸市内に所在する事業所等において事業をおこなう場合、次のような事業所税が課されます。
資産割―非課税部分を除いた神戸市内の事業所等の床面積の合計が800㎡を超える場合、床面積1㎡につき600円を課すもの
倉庫業の登録後は、資産割の3/4の部分につき全額が控除され、流通地区内の施設については、1/2の部分につき半額が控除されます。
ただし、神戸市内の施設に係る事業所床面積の合計が30,000㎡未満の場合に限られます。