このページは、登録申請に必要な各申請書類における注意点や特徴、作成した申請書類提出するときに留意すべき事項について説明いたします。

倉庫業の登録申請書類につき注意すべき事項

倉庫業の登録申請時に必要な書類で、事業所控用1部・支局等用1部・運輸局等用1部を揃えます。

登録しようとする倉庫の所管面積が10万㎡を超える場合、さらに国土交通大臣用1部が必要となります。

作成書類はA4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスラベル等をつけます。

図面等はA4判に折込まなければならず、袋綴じは認められていません。

すべての書類は市販のファイルなどにまとめて提出しましょう。

倉庫業登録申請時に必要なもの

倉庫業登録申請書類を次の順番でまとめて提出すると申請時間を短縮することができます。

  1. 倉庫業登録申請書
  2. 倉庫明細書
  3. 施設設備基準別添付書類チェックリスト
  4. 確認表
  5. 登記簿謄本(土地・建物)
  6. 建築確認済証・完了検査済証
  7. 図面以外の書類
  8. 倉庫付近の見取図
  9. 倉庫の配置図
  10. 平面図
  11. 立面図
  12. 断面図
  13. 矩形図等
  14. 建具表等
  15. 倉庫管理主任者関係書類
  16. 法人登記関係等書類・戸籍抄本等
  17. 宣誓書
  18. 倉庫寄託約款

倉庫業登録申請手続に必要な各申請書類等のダウンロード・記入例はこちら

倉庫業登録申請書

これから営業目的の下で、倉庫事業者として登録するために必要な申請書類です。

管轄運輸局長宛てに作成します。

倉庫明細書

営業倉庫として登録する施設の情報を登録するために必要な申請書類です。

倉庫業登録の申請のときに、窓口で次のことが確認されます。

  • 倉庫明細書の記載内容と図面等(後述)の添付書類の内容が合致していること
  • 添付書類が鮮明であること

倉庫明細書と添付書類の内容が合致していない又は添付書類が不鮮明な場合、申請の受付を拒否又は訂正を求められることがあります。

施設設備基準別添付書類チェックリスト

この施設設備基準チェックリストは、各類型の営業倉庫が施設設備基準を満たすかどうかを申請者自身でセルフチェックできるものです。

申請をするにあたり添付書類に遺漏がないかを確認でき、また、添付書類の目次として活用することができます。

確認表

営業倉庫の構造・強度などを一つの表にまとめたものです。

確認表を用いて一級建築士に申請内容の確認をしてもらった後、申請書類とともに提出すると、営業倉庫の登録審査期間を短縮させることができます。

登記簿謄本(土地・建物)

土地登記謄本

原本を添付すること、表題部の地番・面積、甲区の所有者欄に注意が必要です。

営業倉庫が転借の場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。

建物登記謄本

原本を添付すること、表題部の地番・面積(建築確認書の面積と不一致あり)、主要構造、登記年月日、甲区の所有者欄に注意してください。

営業倉庫が転借の場合、所有者の転貸借承諾書が必要となります。

建築確認済証・完了検査証

添付書類の中で最も重要なものです。

建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付してください。

完了検査済証のない建築物は、建築基準法違反となります。

法令等に違反している申請が、受理されることはありません。

倉庫建設前申請の場合、完了検査済証を倉庫完成後に提出することが認められています。

コード番号に注意!

用途の欄のコード番号が、倉庫業を営む倉庫を示す「08510」となっているか確認してください。

用途の欄のコード番号が倉庫業を営まない倉庫を示す「08520」となっていると…

倉庫業を営まない倉庫として登録されるため、その倉庫で営業することができません。

倉庫を事業譲渡・合併や相続により承継取得する場合、特に注意が必要です。

図面以外の書類

倉庫の類型により添付書類が異なります。

警備状況説明書/警備契約書

次の内容を記入して提出します。

  • 営業時間内について、現場従業員による提示巡回警備をおこなう旨
  • 営業時間外について、警備会社との警備委託契約により警備業法規定の機械警備をおこなう旨

構造計算書

次の条件を満たすことを証明する書面です。

  • 軸組、外壁又は荷ずりが2500/N㎡以上
  • 床が3.900/N㎡以上の強度を有していること
  • 部材(パネル)の長さと強化中との相関関係が記載されたメーカー資料

平均熱貫流率の計算書

次のいずれかにあたる書面です。

  • 倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式により作成されたもの
  • 民間検査機関等が4.65W/㎡K以下であることを証明するもの

照明装置の仕様の詳細及びその位置を記載した書類

  • 照明装置仕様書
  • 照明配置図
  • 地上1.5mの高さで2ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示した図面

消防用設備等点検結果報告書/検査済証

次のいずれかにあたる書面です。

  • 危険物貯蔵施設設置許可証
  • 高圧ガス保管第1種貯蔵所設置許可証
  • 第2種貯蔵所設置届出
  • 液化石油ガス貯蔵許可証

食品衛生法規定の営業許可証等の公の証明書

冷凍能力計算書

  • 倉庫業法施行規則等運用方針規定の計算式のもと、冷蔵設備メーカー等により作成されたもの
    • 面積・容積計算表
    • 冷蔵施設計算表
    • 熱付加計算書
    • 冷却機所要冷却面積計算書
    • 冷凍機冷凍能力算出根拠
  • 盛夏時において常時所要の保管温度を維持する能力があることを証する書類
    • 冷却試験結果表
    • 温度記録簿

民間検査機関による証明書

  • 港湾施設使用許可証
  • 開発許可証
  • 農地転用許可証

倉庫付近の見取図

主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により、その倉庫の位置がわかるもの。

市販の地図を用いて明示することが認められています。

倉庫の配置図

縮尺は原則として1/300~1/1200です。

倉庫・事務所・労務員詰所・消火栓・外灯等、敷地内にあるすべての施設や設備の状況を明示します。

敷地周辺に所在するすべての建物(民家、商店等の種類を明示)、その他道路、河川、橋梁等を明示します。

平面図

【注意】明瞭なものでなければ審査してもらえません。

平面図の主な必要事項

  • 縮尺は原則として1/50から1/200で縮尺と方位を明示
  • 荷役場・事務所などの名称を明示
  • 所管面積部分の色分け
  • 求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致していることの確認
  • ラックの位置・はいつけ場所・消化器・通報機などを色分けして明示
  • 出入口(野積倉庫については防護施設)付近地上高1.5m部分で2ルクス以上の照度のある範囲を円で明示

立面図

【注意】明瞭なものでなければ審査してもらえません。

立面図の主な必要事項

  • 東西南北の4面分の立面図を用意
  • 縮尺は原則として1/50から1/200で縮尺と方位を明示
  • 開口部・樋・固定荷役設備・軒高の寸法を明示

断面図

【注意】明瞭なものでなければ審査してもらえません。

断面図の主な必要事項

  • 東西・南北の2面分の断面図を用意
  • 縮尺は原則として1/50で縮尺と方位の明示
  • 各部材の材質・仕上げ・厚さ・長さなど詳細な寸法・仕様を明示(短計図に詳細があれば不要)

短計図等

短計図等とは次のない書面の総称のことです。

  • 倉庫の屋根
  • 軸組み
  • 外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した短計図
  • 断面詳細図

倉庫明細書に記載された主要構造を審査するうえで最も重要な図面です。

短計図の主な必要事項

  • 屋根・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細を明示
  • 荷ずりの材質および寸法などの詳細を明示
  • 床を構成する構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細を明示
  • 軸組みの工法・材質および寸法などの詳細を明示

建具表等

建具表等とは、倉庫に設けられた建具の構造の詳細及び位置を記載した建具表・建具キープランなどのことです。

建具表とは、建具の材質および寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうかなどの詳細を証明ものです。

建具キープランとは、建具の位置を証明するものです。

倉庫管理主任者関係書類

倉庫業法施行規則の規定により必須事項とされている倉庫管理主任者を選任していることを証明する書類です。

法人登記関係等書類・戸籍抄本等

申請者の形態により異なります。

既存法人

商業登記簿謄本(登記事項証明書を含む)を添付します。

設立中の法人

設立趣意書および定款を添付します。

次の事項を記載した「株式の引受又は出資の状況及び見込」を作成します。

  • 株式会社
    • 発行株式の種類及び数、株式総数、1株の発行価額並びに無額面株式発行の場合の発行価額中資本に組入れない額
    • 各発起人の引受株式の種類及び数並びに払込年月日
    • 募集設立の場合、募集株式の種類及び数並びにその引き受け状況及び見込
  • 合名・合資・合同会社
    • 出資の履行時期その他出資の状況及び見込
  • 個人
    • 戸籍抄本又は本籍が記載されている住民票の写し
    • 資産調書を作成

宣誓書

既存法人

登記簿謄本に記載されている役員全員が、各々欠格自由に該当しない旨の宣誓書を作成します。

設立中の法人

発起人又は社員全員が各々欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成します。

個人

申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成します。

倉庫寄託約款

倉庫寄託約款は、営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付し届出を省略することができます。